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遺言書の作成

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遺言書作成サポート

相続人間で無用な争いの起こらないように、法的に有効な遺言書を遺すことで遺産の処分方法等をあらかじめ定めておくことができます。

弊所では、遺言書の作成に関するサポート業務を行っております。
遺言書の作成にご興味のある方はお気軽にご相談ください。

  • (1)遺言書の方式や文面に関するご相談
  • (2)遺言書文案の作成
  • (3)自筆証書遺言が法定の方式を備えているかの点検
  • (4)公正証書遺言作成時における公証人との打ち合わせや証人としての立会 等

遺言書作成サポート

遺言書でできること

遺言できる事項(遺言をすれば法的に効力が生じる事項)は、法律で定められた事項と解釈によって遺言できるとされている一部の事項に限られます。それ以外に関しては、遺言書に記載できないということではなく、また、それ以外を記載したからといって遺言書が有効でなくなるということもありません。
ただし、遺言できると定められている事項以外に関しては、付言事項となり、法的な効力が生じることはないとされています。

遺言事項の例

  • 遺産分割をする方法の定め
  • 相続分の指定
  • 遺産の全部または一部を特定の相続人に相続させる旨の定め
  • 遺産の遺贈 等

遺言の方式

遺言は、遺言者が亡くなられた時から効力が生じるため、遺言者が亡く なってしまうと、もはやその真意や記載の内容について確認することができません。
そのため、法律で定められた方式に則って作成することが必要とされており、記載の内容や財産の特定等に関しても、解釈の余地がないように、そして明確に読み取れるように記載することが必要です。
遺言書の代表的かつ一般によく利用されている方式は、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類です。

『自筆証書遺言』

全文・日付・氏名を自書して押印することが必要です。
(代筆や、パソコン等で作成したものは方式違反で、全て無効となります。)

【メリット】
(1)自分一人でも作成することができる
(2)遺言書の存在や記載内容を他人に知られにくい
(3)あまり費用をかけずに作成することができる

【デメリット】
(1)遺言書が発見されない可能性がある
(2)遺言書の保管者による隠匿や、偽造・変造等が行われる可能性がある
(3)相続人間で遺言書の有効性を巡って争いになる場合がある
(4)法定の方式を満たしていない場合には、遺言書自体が無効となってしまう可能性がある

『公正証書遺言』

公証役場において、または遺言者の自宅や病院等において、公証人が作成する方式の
遺言であり、公正証書で作成されます。証人2人以上の立会が必要です。
【メリット】
(1)公証人が作成するので、法的な効力に問題のない、遺言者の意思を正確に反映した遺言書の作成が期待できる
(2)文字を書くことが難しい場合でも、口頭で遺言書に記載する内容を伝えることができれば作成可能である
(3)相続が起こった後の「検認」手続が不要
(4)公正証書で作成されることによって、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いになることを抑止する効果がある

【デメリット】
(1)公証人だけでなく立ち会う証人にも遺言書の内容を知られてしまう
(2)自筆証書遺言に比べて作成の費用がかかる(公正証書作成費用)
(3)証人を手配しなければならない


※なお、推定相続人やその配偶者・直系血族は、公正証書遺言の作成に立ち会う証人になることができません。

遺言書の『検認』

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の形状や状態等、検認の日時点での遺言書の内容を明確にして、事後の偽造・変造を防止するための手続を言います。
遺言書を発見した後遅滞なく、家庭裁判所へ遺言書を提出して検認手続の申立を行います。
「検認」は一種の証拠保全や検証手続であって、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
相続登記や預貯金等の相続手続で遺言書を使用する場合には、検認手続を終えていることが必要となります。
※公正証書遺言の場合には、検認手続をする必要はありません。

費用の目安

自筆証書遺言作成サポート 報酬 6万円~
※記載される財産の総額や件数によって、報酬額の増減がございます。
公正証書遺言作成サポート 報酬 12万円~
(証人2人の立会費用も含む)
※公正証書作成費用(公証人費用)が別にかかります。

※いずれも、遺産の総額が1億円以内の場合といたします。1億円を超過する場合にはご相談ください。

ご相談時・ご依頼時にご用意頂きたいもの

※お手元にある場合にはご用意いただけますと、ご相談がスムーズに進みます。もちろん、お手元になくご用意が難しい場合でもご相談可能です。

(1)取得済みの住民票や戸籍等(取得済みのものがある場合で結構です。)
(2)不動産の権利証や登記簿謄本(古いものでも結構です。)
(3)不動産の固定資産税の納税通知書や評価証明書(最新の年度のものが望ましいです。)
(4)預貯金通帳等、預貯金の口座や金額が分かる書類
(5)取引報告書・運用報告書等、株式の取扱機関や株式数、銘柄等の分かる書類