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- 相続登記・預貯金等の手続
相続登記とは、不動産に関して、その名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する手続のことを言います。
相続財産の中に不動産が含まれている場合には、不動産を相続する方へ名義を変更しておく(相続登記しておく)ことが必要です。
必要と言っても、相続登記をするのに期限や義務があるわけではありません。しかし、不動産の名義を巡ってのちのち争いが起こったり、2次的・3次的な相続が起こったりすることによって、手続がより複雑になってしまう可能性もありますので、お早めに手続されることをお勧めしております。
相続登記をする不動産の調査
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相続登記をする不動産の現在の権利関係や、相続登記にかかる「登録免許税」の算定に必要な固定資産評価額を調査します。
不動産の登記事項証明書・登記情報を取得し、各市区町村(または都税事務所)で評価証明書を取得します。
◆登記事項証明書、評価証明書等の取得を代行します。
遺言書の確認・検認
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遺言書がある場合には家庭裁判所へ検認手続の申立を行います(公正証書遺言の場合、検認手続は不要です)。
◆遺言書の確認・検認手続をサポートします。
相続人の調査・確定
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不動産の調査・遺言書の確認と並行して、相続人の調査を行います。
亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を収集して、どなたが相続人であるかを調査し確定します。
◆戸籍謄本等の収集を代行し、相続関係図を作成します。
不動産を相続する方の決定
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有効な遺言書があり、その中で不動産を相続する方が決められている場合には、原則としてその方が不動産を相続します(ただし、相続人全員の合意で遺言書とは異なる相続の仕方を決めることも可能です)。
遺言書がない場合には、相続人全員の遺産分割協議によって、不動産を相続する方を決めていただきます。
◆遺産分割協議手続についてのアドバイス、遺産分割協議書の作成をいたします。
相続登記の申請
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必要な書類が揃いましたら、管轄の法務局へ相続登記を申請します。
相続登記の際には、「登録免許税」という登記をするための税金(手数料のようなもの)がかかります。決められた税率によって計算した金額分の収入印紙を申請書に貼って納めます。
◆必要書類の確認・点検、相続登記の代理申請をいたします。
◆「登録免許」が含まれた金額を登記費用として弊所からご提示しますので、ご依頼者様に「登録免許税」を別途納付していただく必要はございません。
相続する不動産の調査・特定 相続物件目録の作成 |
報酬2万円~ ※郵送を要する場合、郵送実費が別にかかります。 ※不動産の登記事項証明書、公図、地積測量図等の取得実費が別にかかります。 ※相続対象不動産の数や所在(複数の市区町村に点在している場合等)によって、報酬額の増減がございます。 |
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相続人の調査・確定 相続関係図の作成 |
報酬3.5万円~ ※戸籍等の実費・郵送実費が別にかかります。 ※戸籍等の取得数、戸籍等を請求する市区町村数や、相続人の人数によって報酬額の増減がございます。 |
遺産分割手続に関してのご説明・ご相談 遺産分割協議書の作成 |
報酬2万円~ ※遺産分割協議書へ記載する遺産の数や総額によって、報酬額の増減がございます。 |
相続登記 | 報酬 管轄1か所につき5万円~ ※不動産の数や評価額によって、報酬額の増減がございます。 |
※いずれも、亡くなった方(被相続人)がお1人という前提での金額といたします。数次相続の場合(2 次的、3 次的に相続が発生している場合)はご相談ください。
※お手元にある場合にはご用意いただけますと、ご相談がスムーズに進みます。お手元になくご用意が難しい場合でも、もちろんご相談可能です。
(1)相続登記をする不動産の権利証や登記簿謄本(古いものでも結構です。)
(2)相続登記をする不動産の固定資産税の納税通知書や評価証明書
(最新年度のものが望ましいですが、古いものでも結構です。)
(3)取得済みの住民票や戸籍等(取得済みのものがある場合で結構です。)
相続に関する手続は、不動産に関する相続登記だけではありません。
銀行の預貯金や株式についても、相続に関する手続が必要です。
弊所では、預貯金・株式の相続に関する手続のサポート業務を行っております。
- (1)相続手続に必要な戸籍等の収集
- (2)相続関係図・遺産分割協議書の作成
- (3)問い合わせ・提出先の確認、提出が必要な書類等の確認
- (4)記入する必要のある請求書等の取り寄せ 等
※手続先によっては、必ず相続人ご本人からの連絡が必要なところや、個人情報保護の関係で、相続人ご本人でなければ電話対応等もしてもらえないところがございます。また、相続人ご本人に必ず行っていただかなくてはならない手続や、記入していただかなくてはならない書類がある場合もございます。

銀行・信用金庫等の預貯金口座は、名義人が亡くなったことが判明すると即座に凍結され、引出しや引落しができなくなってしまいます。
そのため、各銀行や信用金庫の支店で名義の変更や解約等の手続をすることが必要です。
その際、各銀行や信用金庫の所定の請求書を記入し、相続関係を証明する戸籍謄本等、相続人全員の承諾書(または遺産分割協議書)と印鑑証明書を収集して提出する必要があります。

株式に関しても相続に関する手続を行い、被相続人から相続人へ名義を変更しなければ、配当の支払いや株主優待を受けること、株主総会へ参加すること等ができません。
上場株式で「保管振替制度」(通称:ほふり)を利用していた場合には、取扱いの証券会社へ所定の書類を提出して名義変更等の手続を行います。上場株式で「保管振替制度」を利用していない場合には、信託銀行等に開設されている特別口座で管理されることになっているため、特別口座のある信託銀行等へ問い合わせて、所定の相続に関する手続を行います。
◆預貯金・株式の相続手続に関するサポート業務
預貯金 | 1行につき 報酬4万円~ |
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株式 | 1社につき 報酬4万円~ |
※お手元にある場合にはご用意いただけますと、ご相談がスムーズに進みます。もちろん、お手元になくご用意が難しい場合でも、ご相談可能です。
(1)亡くなった方(被相続人)名義の預貯金通帳・預貯金証書・キャッシュカード等、預貯金口座の分かる書類
(2)取引報告書・運用報告書等、株式の取扱機関の分かる書類
(3)取得済みの住民票や戸籍等(取得済みのものがある場合で結構です。)